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再※特定技能所属機関による届出について

特定技能所属機関による届出(提出書類)


特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット(PDF)

《届出に関するお知らせ》

2024.4.1 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、届出の取扱いが一部変更となりました。

特定技能所属機関による随時届出(雇用契約・受入れ困難)提出資料一覧

特定技能所属機関による随時届出(支援計画変更・委託契約・不正行為)提出資料一覧

特定技能所属機関による定期届出提出資料一覧


《特定技能所属機関による届出》 

特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。

特定技能所属機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。


随時届出 : 事由発生日から14日以内

定期届出 : 四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内

※四半期は次のように定められています

第1四半期 :  1月1日から  3月31日まで

第2四半期 :  4月1日から  6月30日まで

第3四半期 :  7月1日から  9月30日まで

第4四半期 : 10月1日から 12月31日まで


出入国在留管理庁HPより

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