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Acerca de

技能実習制度とは
Technical Intern Training Program

作業風景

技能実習制度制度

技能実習制度は、我が国の産業界に開発途上国等の青壮年を受け入れ、我が国で開発され培われた技能等をこれらの諸外国への移転を図り、その国の産業・経済の発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし、日本国の国際協力・国際貢献の一翼を担うものです。

技能実習制度のポイント

技能実習は労働成果ではなく、その国の産業や経済の発展を担う「人づくり」に寄与することが目的です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、

技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと

労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

同一労働同一賃金の観点から日本人同等以上の雇用条件や住環境整備が必須です。

技能実習計画通りに技能実習の実施。

実習実施者は届出制であり、技能実習法・労働関連法・入管法等の法令遵守です。

基本は3年間の受入れ(※最長5年)です。

実習実施責任者講習等の受講が義務付けられております。

法定帳簿類の整備や提出が必要となり監理団体と機構の監査を受けます。

技能実習には3つの段階

技能実習には、技能の習熟度別に3つの段階があります。

それぞれ、「第1号」「第2号」「第3号」と呼び、数字が大きいほど習熟度が高いです。

第1号

マーク

入国1年目

技能等を習得する段階

合格

第1号の目標

基礎級(初級)の試験に合格すること

第2号

マーク

入国2~3年目

技能等を習熟する段階

合格

第2号の目標

随時3級(専門級)の試験に合格すること

第3号

マーク

入国3~4年目

技能等を熟達する段階

合格

第3号の目標

随時2級(上級)の試験に合格すること

次段階へ移行するためには、所定の試験に合格する必要があります。

※1号➡2号学科実技両方の合格が必須。2号➡3号実技の合格が必須。

技能実習生の受け入れ人数枠

受入人数枠とは、1年間で受け入れる事ができる技能実習生の人数枠です。
比較対象となるのは常勤職員数であり、例えば30人以下の企業様が弊組合を通して実習生を受け入れていただいた場合、1年間で最大3人の実習生を受け入れる事が可能です。

受入企業の常勤職員数
1年間の受入可能人数
優良認定後の1年間受入可能人数
301人以上
常勤職員総数の20分の1の数
常勤職員総数の20分の1の2倍の数
201人~300人
15人
30人
101人~200人
10人
20人
51人~100人
6人
12人
40人~50人
5人
10人
30人~40人
4人
8人
30人以下
3人
6人

※技能実習生の人数が常勤職員の総数を超えないこと。

受け入れ可能な職種

 

農業・漁業関係

※令和5年3月9日現在

申込みから配属まで

受入企業

弊組合

技能実習計画の申請
    ▼
   認定後
    ▼
在留資格認定証明書の申請
    ▼
  認定書の交付

 

送り出し機関

握手

・入国前所定の講習
(日本語・文化・習慣等の教育)
・パスポートの発行
・健康診断

・ビザの申請・交付

最終面接

(現地面接もしくはオンライン面接)

面接

ここまで最短3~4週間

雇用契約書の作成・締結

​技能実習計画の策定

・各種講習の受講
・宿舎の準備
・生活必需品の準備

 

ここまで最短4~5ケ月

入国後1ケ月目

指定国内講習センターにて講習(上限176時間)
法的講習(労働基準法)
法的講習(技能実習法、入管法等)
警察講習
消防講習

授業

受入企業へ配属、技能実習開始

握手
予定
出張
文字
開始
作業
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