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2025年4月1日から「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」が施行されることに伴い、在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定されるとともに、オンラインで手続を行った場合の手数料の額についても新たに定められることとなります。
なお、改定後の手数料は、2025年4月1日以降に受付をした申請に適用されます。
※2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可または交付が4月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となりますので、ご留意ください。