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技能実習生に対する人権侵害等行為について(注意喚起)
実習実施者 各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
技能実習生及び特定技能外国人の受入れい際して、改めてご認識いただきたい事項についての注意喚起になります。
1.改めて御認識いただきたい事項
実習実施者による技能実習生に対する暴行等の行為は、言うまでもなく極め
て重大な人権侵害行為であり、関係法令により処罰の対象となり得るほか、技
能実習制度においても、技能実習計画認定の取消し事由とされており、外国人
技能実習機構及び主務省庁において、必要な調査・指導等を実施の上、技能実
習法違反が認められた場合には行政処分を行う等厳正に対処していくこととな
ります。
この点、法令の規定にかかわらず、技能実習生等の外国人に対する人権侵害
行為は、外国人の人権擁護の観点からも、決して許されるものではありませ
ん。近年、技能実習生をはじめとする外国人の人権問題について、国際的な関
心が高まる中で、外国人技能実習機構及び主務省庁において、技能実習法違反
が認められた場合には行政処分を行う等厳正に対処していくこととなります。
2.お願い
実習実施者の皆様におかれましては、これを契機に、このような暴行事案等
に限らず、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなど人権侵害行為
は、日常の無自覚な言動の中でも起こり得ることに十分留意していただき、上
司と部下や従業員同士の関係を含め、技能実習生等への人権侵害等の不適正な
対応が生じていないか、改めて徹底した確認を行っていただきますようお願い
いたします。
引き続き、技能実習制度の適正な運用に向けて、御協力をお願い致します。
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